税制適格ストックオプションのワナ
- 雪生 木田
- 2024年2月4日
- 読了時間: 2分
皆さんご存じのとおりストックオプションには、大きくいって2種類あります。
それは、すごく簡単に言うと
税制非適格――――給与と同じで行使時つまり株に替えたとき税金発生(株価-行使価格)☓約10-55%。売った時も(売値-行使価格)☓約20%、ダブルで税金が発生します。
税制適格―――行使時には税金は発生せず株を売った時、(売値-行使価格)☓約20%税金が発生します。
この手続きが一般的には、株主総会決議(数と価格を決める)―取締役会決議(割当決める)―登記ということ流れになっているのですが、結構やっちまいます。
法的には、ストックオプションの付与決議日後2年を経過した日から10年を経過する日まで行使可能となるのですが、この付与決議の日が曲者で株主総会からか取締役会からかなのかがはっきりしておらず、どう間違えたのかは忘れましたが(言い訳:私の入社前の登記なので私のミスではないですが)税制適格のつもりが非適格になってしまいました。
この問題は、付与決議日を株主総会と取締役会両方から2年を経過した日から10年を経過する日として行使可能な日程を定めればよいです。
※令和5年度税制改正において、設立から5年未満の未上場企業においては、権利行使期間を「付与決議日後2年後を経過した日から15年を経過する日まで」へと延長となっているようです。
他にもいろいろトラップあるので、自身で理解し考えたうえで、この件は、弁護士さんに最終チェックご依頼されたほうが良いです。
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