深谷キッズベース
FUKAYA KIDS BASEバスケットボールクラブ規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本クラブは、FUKAYA KIDS BASEバスケットボールクラブと称する。
(事務所)
第2条 本クラブは、主たる事務所を深谷市長在家943-1とする。
(目 的)
第3条 本クラブは、主に深谷地域内におけるスポーツ活動の振興を図り、会員の健全な心身を育成し、地域社会における生涯スポーツの発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本クラブは、前条の目的のために、次の事業を行う。
(1)各種バスケットボール大会・バスケットボール教室・学習教室の開催
(2)各種イベントの開催
(3)健康体力相談・栄養アドバイス
(4)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(クラブの構成員)
第6条 本クラブは、その目的に賛同する者を構成員とする。
(クラブの構成)
第7条 本クラブは、次の者をもって構成する。
(1)会員 (2)登録指導者及びボランティア
2 会員は、本クラブの目的に賛同し、本クラブの運営に直接関与する者をいう。
3 登録指導者及びボランティアは、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業を行うために本クラブに登録する有資格指導者及び無資格指導者、並びにボランティアをいう。
(会員の権利)
第8条 会員は、クラブの行うあらゆる事業に参加することができる。
(入会資格)
第9条 本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)本クラブの目的に賛同するものであること。
(2)本クラブの定める諸規定を遵守するものであること。
(除 名)
第10条 本クラブは、第9条の要件を満たさない会員について除名することができる。
(入会手続)
第11条 本クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い申し込むものとする。
(会費の納入)
第12条 会員は、会費を納入するものとする。
2 本クラブの会費とは次のものをいう。
(1)会費 (2)年会費 (3)活動費 (4)雑 費 (5)入会金
第13条 一旦入金した会費は、理由の如何に問わず返還しない。
(会費の滞納)
第14条 会員が会費の納入を怠ったときは、本クラブは会員を退会させることができる。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第15条 本クラブには、次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長・会計監査(3)クラブコーチ 若干名(兼任含)
(顧 問)
第16条 本クラブに、顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委嘱し、必要に応じ会長の諮問に応じる。
(役員の選任)
第17条 会長は、総会において決定する。
2 副会長・会計監査、クラブコーチは、役員の互選とする。
(役員の職務)
第18条 会長は、本クラブを代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計監査は、本クラブの会計事務を監査する。
4 クラブマネジャーは、本クラブの書記・会計業務を分担し、クラブのマネージメントを行う。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第4章 会 議
(会 議)
第20条 本クラブに次の会議を置く。
(総 会)
第21条 総会は、本クラブの最高議決機関であって、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算の決定
(2)事業報告及び決算の承認
(3)その他、育成協議会で必要と認めた重要事項
(会議の招集)
第22条 本クラブの各会議は、会長が召集する。
(議 事)
第23条 会議は、役員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 会議の決議は、過半数をもって決議する。
第5章 事 務 局
(事務局の設置)
第24条 本クラブに、本クラブの事務を処理するため、事務局を設置する。
(組織及び運営)
第25条 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は総会の議決を経て、会長が定める。
第6章 会 計
(資 金)
第26条 本クラブの資金は、会費、事業等による収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入をもってあてる。
(資金の管理)
第27条 本クラブの資金は、事務局が管理する。
(会計年度)
第28条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第7章 事故の責任
(事故の責任)
第29条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第30条 会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内でのみ対応するものとし、未加入者の活動中の事故については、本クラブにおいて一切の責任を負わないものとする。
第8章 雑 則
(細則)
第31条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、会議の決議によって定める。
(規約の改正)
第32条 本規約は、会議の決議によって随時改正することができる。
附 則
(施行期日)
本規約は、2024年4月1日から施行する。
趣旨書
1.保護者様の関わり方について
バスケットボールの指導は、保護者の方もぜひご参加してください。youtube等プロ指導動画での学習可能なので、ご家庭での優しい自主練習等ぜひご指導よろしくお願いします。
練習時や観戦に関しても当然のことで恐縮ですがマナー厳守にてお願いいたします。
2.スタンスについて
子どもたちが、楽しむこととバスケスキルの向上を目的としております。従い、怒鳴ったりするような指導は、一切行いません。ただし、スポーツマンらしくない行動や危険を伴うっ場合については、注意を行う場合は、ありますのでご了承よろしくお願いします。
子供達がコーチの顔色を見るのではなく、自主的にいろいろ考えてくれるような雰囲気を大切にして保護者様を含めて一緒に当クラブをゼロから、より良いものにしていきたいと考えております。
3.日程等
・練習日程予定(サイトのカレンダーによる)
・練習試合開催(不定期)
・公式戦・・・年齢性別毎の参加人数、子供達のスキルを見ながら公式戦(協会、連盟主催)への参加を計画していきます。
4.イベント・・・・子ども食堂、BBQ、夏合宿、テスト勉強会、クリスマス会、歓送迎会等を予定しています。
5.保護者
・原則、土曜日のみ未就学児同伴にてお願いいたします。
・子ども食堂も同時開催しますのでアレルギー等事前にお知らせください。
6.スケジュール連絡と出欠確認について
・チームからの連絡は公式LINEを使用します。
・出欠は、練習場での管理表記載にて行いますが、スケジュール管理は各ご家庭でも行うようにしてください。
・練習、試合などのスケジュール等連絡は、本サイト上カレンダご参照ください
7.持ち物 体育館履き(もしくはバッシュ)、厚手の靴下、タオル、飲み物、バスケットボール